2011年8月25日木曜日

【北九州市】8/23千葉県流山市の焼却灰について光和精鉱に問合せ

光和精鉱九州営業所0938722100に電話
総務トツカ様より回答を頂きました。

Q:受け入れた飛灰のうち5.2%が千葉流山市の分ということであるが、残りの飛灰はどこの飛灰か?
A:北九州市、北九州市以外の分も受け入れている。汚染されているという環境省の指定地域1都14県 のうち、浜松市も受け入れているが、毎回というわけではない。

Q:光和精鉱さん向けに飛灰を流山市で分類しているということはないか
A:わざわざ分けてくるということは無い、と思う

Q:0.2μSvという数値について、毎回このような数値が出ているのか
A:今回大きく出たところが0.2μSv。あくまでも高い所の数値。

Q:6月は126ベクレル平均だが、5月は未検出となっているが、受入れにばらつきがあるため?
A:そうかもしれないが、よく分からない。高い所が126ベクレルとかそういう数値になっている。ベクレルに関しては当社では計測できないので、依頼して計測した分。

Q:全量保管と言うのは何を全量保管?
A:処理途中の残渣を全量保管。

Q:流山市に全量保管分は返すことになるのか
A:当社では、埋め立ては出来ないので、北九州市と流山市とで協議後、クリアランスレベルの100ベクレルも超えた分に関しては、返却になるのではないかと考えている。

Q:全量保管していたのはなぜ?
A:3月から6月まで設備が休止していたため。

Q:処理途中の残渣しかないということは、その前までの工程で、かなり放射能が流出しているのでは
A:どの程度まで流出しているかわからない。

Q:塩化揮発システムの工程の図を見ていると排煙もあるのだが
A:排煙は、燃焼工程で、燃焼工程が設備休止中で、そこから先の塩化揮発までは工程がすすんでいない。残渣は、燃焼工程前のもの。

Q:100ベクレルを超えてない残渣もあるということだが、とにかく、100ベクレルという数字だけはなんとか死守してもらいたい。
A:当社でも100ベクレルを超えるとリサイクルは出来ないし埋め立ては当社では出来ないので、この数値を超えて何かすることはないと思う。

電話以上です。


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同日、他の方も電凸していたとのこと、許諾を得て、転載いたします。


担当者:トツカ様(総務)
■流山市とは従来(平成19年)から契約していた。
■3.11~6.13までの受け入れ物は全量保管し、処理していない。
■上記保管分をガイガーカウンターで計測した結果、最大で0.2μSv/ hだったが、
専門機関に依頼して再度確認しており、結果については北九州市に報告する。
■結果がどうなるかは不明だが、受入れヒバイを処理して出来た製品の検査を
どうするかも北九州市との相談後に決まる。
■他の環境省指定の1都14県内では浜松市とも契約している。
■ヒバイについては、受入れ側でなく、排出側が数値をチェックする事になっている。
3.11以降のは処理せず全量保管していたのは驚きました。

ですが、実際には金属の抽出リサイクルの工程は行われていたようです。
で、6月になって慌てて残渣分や工程途中を計測したところ、0.2マイクロSv/hだった
との事でした。
これが分かってからは、残渣も含めて保管中で、市同士の協議も必要ですが、
流山市へ返却する予定との事でした。

以下、電凸結果のポイントを列挙します。
■金属リサイクル品に対する基準は、100ベクレル/kg
■今までは受入れ時の放射線チェックはせずだったが、今後は発生元にも検査を
依頼すると同時に、自社でも検査を行う。ただし、結果はHP等では発表しないとの事。
■発表しないと住民にとっては不安ですが?と聞くも、基準を超えた場合は、市に報告する
との事。
■処理対象品に8000ベクレル/kgの放射性物質が仮に含まれていたとして、
これを処理するなかで、工程、リサイクル品、外部へ放射能が放出される可能性は?
回答⇒わかりません。現状としては工程を検査しても、0.2マイクロSv/hもしくは不検出です。

と、こんな回答でした。噂になっている外部への放出については、確認出来ずでした。
処理する上での外部への放射能放出を住民に発表しないという点が納得できません。

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貴重な情報です。確かに外部への放射能放出はどうなっているのか、全く分かりません。ただ、排煙には混じっていない、ということです。ならば海はどうなのか。これも分からないと回答されたおぼろげな記憶が(私の電話で、です)。

基準を超えていないものは公表する義務はないということのようです。でもダイオキシンに関しては、市に公表していることは環境建設委員会に出た議員さんからの情報で分かっています。
現在の様々な公害に関する法律は、放射性物質を想定していないため、今回のような事態に法律そのものが対応できないのではないかと考えています。もし想定しているのであれば、原子力規制法は、環境省の所轄になるはずではありませんか・・・
現在メールで、「公害防止協定を結んでいれば公表させることができる可能性がある」とのご指摘を受けています。近日中にこれも調べたいと思います。