環境省HPより意見の募集がでています。どうかメールで意見を!
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14327
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平成23年10月17日
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平成23年10月17日
「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」等に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)
環境省では、「放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案」及び「放射性物質汚染対処特措法第11条第1項、第25条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の環境省令で定める要件案」について、平成23年10月17日(月)~10月26日(水)までの間、広く国民の皆様の御意見をお聴きするパブリックコメントを実施します。
これらは、平成23年8月に議員立法により成立した「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)」に基づくもので、同法の全面施行(平成24年1月1日)までに策定することとなっているものです。
これらは、平成23年8月に議員立法により成立した「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)」に基づくもので、同法の全面施行(平成24年1月1日)までに策定することとなっているものです。
1.基本方針及び汚染廃棄物対策地域・除染特別地域・汚染状況重点調査地域・除染実施計画を定めることとなる区域の指定の要件の案について
東日本大震災に伴う放射性物質による環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速やかに低減することを目的とした放射性物質汚染対処特措法が平成23年8月30日に公布・一部施行され、平成24年1月1日に全面施行される予定です。
環境大臣は、同法第7条に基づき基本方針を、環境省令により汚染廃棄物対策地域・除染特別地域・汚染状況重点調査地域・除染実施計画を定めることとなる区域の指定の要件を定めることとされており、この度、基本方針の骨子案及び地域等の指定の要件案がまとまったので、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。
環境大臣は、同法第7条に基づき基本方針を、環境省令により汚染廃棄物対策地域・除染特別地域・汚染状況重点調査地域・除染実施計画を定めることとなる区域の指定の要件を定めることとされており、この度、基本方針の骨子案及び地域等の指定の要件案がまとまったので、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。
<基本方針に定められる事項>
- ・
- 事故由来放射性物質による環境の汚染への対処の基本的な方向
- ・
- 事故由来放射性物質による環境の汚染の状況についての監視及び測定に関する基本的事項
- ・
- 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する基本的事項
- ・
- 土壌等の除染等の措置に関する基本的事項
- ・
- 除去土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的事項
- ・
- その他事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する重要事項
<今後のスケジュール>
基本方針については、パブリックコメントで頂いた御意見等を踏まえ、所定の手続を経て、11月に閣議決定する予定です。
汚染廃棄物対策地域等の指定要件については、パブリックコメントで頂いた御意見を踏まえ、11月に公布する予定です。
汚染廃棄物対策地域等の指定要件については、パブリックコメントで頂いた御意見を踏まえ、11月に公布する予定です。
2.意見募集(パブリックコメント)について
(1)意見募集対象
- [1]
- 放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案
- [2]
- 放射性物質汚染対処特措法第11条第1項、第25条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の環境省令で定める要件案
(2)意見の募集期間
平成23年10月17日(月)~平成23年10月26日(水)
- ※
- 郵送の場合は、平成23年10月26日(水)必着
(3)意見の提出方法
御意見は、下記[1]~[4]までを御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。
[1]氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[2]住所
[3]電話番号又はメールアドレス
[4]御意見(意見ごとに下記事項を記載)
- ・
- 意見の対象([1]又は[2])
- ・
- 意見の該当箇所(ページ・行番号等)
- ・
- 意見の要約(意見は簡潔に記載)
- ・
- 意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
[5]提出先
- ・郵送:
- 環境省水・大気環境局総務課
(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2) - ・FAX:
- 03-3581-3505
- ・電子メール:
- houshasen-tokusohou@env.go.jp
(4)注意事項
- ●
- 御意見は、日本語で御提出下さい。
- ●
- 電話での御意見は受け付けておりません。
- ●
- 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
- ●
- 頂いた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開する場合があることを御承知おきください。
- ●
- 締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に該当する内容については無効といたします。
- ・
- 個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
- ・
- 個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
- ・
- 個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
- ・
- 法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
- ・
- 営業活動等営利を目的とした内容
3.閲覧又は入手の方法
- (1)
- 環境省ホームページのパブリックコメント欄
(http://www.env.go.jp/info/iken.html)を参照 - (2)
- 環境省水・大気環境局総務課にて配布
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階) - (3)
- 郵送による入手
郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し200円切手を貼付した返信用封筒(A4版が入るもの)を同封し、意見提出先まで送付してください。
4.問い合わせ先
環境省水・大気環境局総務課
TEL:03-3581-3351(内線6966)
FAX:03-3581-3505
電子メール:houshasen-tokusohou@env.go.jp
担当:宇都宮、松浦
TEL:03-3581-3351(内線6966)
FAX:03-3581-3505
電子メール:houshasen-tokusohou@env.go.jp
担当:宇都宮、松浦
添付資料
- 放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針骨子案[PDF 303KB]
- 放射性物質汚染対処特措法第11条第1項、第25条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の環境省令で定める要件案[PDF 139KB]
- 参考資料:放射性物質汚染対処特措法(概要)[PDF 134KB]
- 参考資料:放射性物質汚染対処特措法(条文)[PDF 335KB]
- 参考資料:用語説明[PDF 204KB]
- 参考資料:追加被ばく線量年間1ミリシーベルトの考え方[PDF 116KB]
連絡先
環境省水・大気環境局
代表:
課長:上河原 献二
補佐:一井 里映
担当:松浦 小百合(内線6966)
代表:
課長:上河原 献二
補佐:一井 里映
担当:松浦 小百合(内線6966)