38条までしか見れなかったorz
結構鬼な内容もあります。地域住民の意見は聴く必要ない、とかありますので気に食わない人はアレンジ宜しく。私は今回の事故に際して、国が主体性が無く、地域をしっかり指定すればこのような事態にならなかったと考えます。故に、汚染の地域指定に関しては国が指定すればいいことで、地域には通達でいいという考えです。しかし計画策定には住民の意思反映が必要です。これは盛り込んであります。
瓦礫に関して重要なのは意見5、16、除染に関して重要なのは意見15です、これだけでも書いてくださいお願いします。
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11/17〆、環境省パブリックコメントについて
提出先メールアドレス
ファックスは
03-3581-3505
[2]住所
[3]電話番号又はメールアドレス
[4]御意見1
・意見の該当箇所(九ページ・10行・第11条第1項)
・意見の要約
「汚染廃棄物対策地域として指定することができる」とあるが、これを「汚染廃棄物対策地域として指定しなくてはならない」と変更すべきである。
・意見及び理由
汚染廃棄物対策地域は、「その地域内にある廃棄物が特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質に汚染されているおそれがあると認められることその他の事情」から指定されるものであるから、環境大臣は地域の健康被害のリスクを早急に回避するために、対策地域を指定するにあたっては、「することができる」という書き方ではなく「しなくてはならない」と義務的な記述に変更すべきである。
[4]御意見2
・意見の該当箇所(九ページ・11~12行・第11条第2項)
・意見の要約
「関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない」を「関係地方公共団体の長に遅滞無く通知しなければならない」にすべきである。
・意見及び理由
前述した意見1により、環境大臣は地域の健康被害リスク回避のため、関係地方公共団体に意見を聴く必要は無い。ただし、通知は遅延無くすべきである。
[4]御意見3
・意見の該当箇所(一一ページ・10行・第13条第3項)
・意見の要約
「関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない」を「関係地方公共団体の長に協議しなければならない」に変更すべきである。
・意見及び理由
対策地域内廃棄物処理計画の策定にあたっては、地域との連携が必要である。関係地方公共団体の長の意見をただ聴くだけではなく、ともに協議すべきである。
[4]御意見4
・意見の該当箇所(一二ページ・1行・第14条第1項)
・意見の要約
「環境大臣は、」と「汚染廃棄物対策地域の変更により」の間に、「第十二条第一項による」と入れるべきである。
・意見及び理由
汚染廃棄物対策区域の変更理由が明らかでないため。
[4]御意見5
・意見の該当箇所(一三ページ・10行・第16条第1項第4号)
・意見の要約
「当該焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻」に加えて「排ガス」「焼却前の廃棄物」と入れるべきである。
・意見及び理由
廃棄物の放射性物質の汚染の状況を調査するにあたっては、様々な観点から調査すべきである。排ガスの調査が無いのは、他の汚染物質(PCB、ダイオキシンなど)と比べておかしい。また焼却前の廃棄物が放射性物質に汚染されていることが明らかである場合は、焼却前提となっている工程の見直し・中止を検討すべきである。故に「焼却前の廃棄物」と入れるべきである。
[4]御意見6
・意見の該当箇所(一四ページ・1行・第16条第2項)
・意見の要約
「その報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。」を「その報告の内容を是正させなくてはならない」に変更すべきである。
・意見及び理由
「命じることができる」という記述では、「命じなくても良い」ともとれる。義務化させることが重要である。ゆえに「是正させなくてはならない」に変更すべきである。
[4]御意見7
・意見の該当箇所(二一ページ・13行・第24条第1項)
・意見の要約
「当分の間」とあるのを「環境省令に定める期間」と明記すべきである。
・意見及び理由
一般廃棄物処理施設の設置者は、原子力発電所による過酷事故が起これば、多くの放射性物質に汚染された物質を管理することになる。「当分の間」というのは曖昧であり国の責任を不明瞭にするものである。国が責任をもって、期間を定め、適切な処分を行うようすべきである。
[4]御意見8
・意見の該当箇所(二二ページ・4行・第24条第2項)
・意見の要約
「当分の間」とあるのを「環境省令に定める期間」と明記すべきである。
・意見及び理由
産業廃棄物処理施設の設置者においても、意見⑦と同様に、「当分の間」管理させるのではなく、国が責任をもって、期間を定め、適切な処分を行うようすべきである。
[4]御意見9
・意見の該当箇所(二三ページ・7~10行・第25条第1項)
・意見の要約
汚染の度合いに応じて、除染不可能である地域と、除染可能である地域を分け、可能である地域を分け、除染可能である地域を「除染特別地域」とすべきである。
・意見及び理由
原子力発電所の過酷事故では、除染不可能である地域が発生することはすでにチェルノブイリ原子力発電所事故の事例でも明らかである。故に国民の人命と健康の尊重のため、国は、除染不可能である地域を明示し、除染することによって健康被害が出る地域を明示すべきである。また、除染し再度人が住めるようになる地域は、除染特別地域とし、国の責務をもって除染を徹底すべきである。
[4]御意見10
・意見の該当箇所(二三ページ・10行・第25条第1項)
「当分の間」とあるのを「環境省令に定める期間」と明記すべきである。
・意見及び理由
産業廃棄物処理施設の設置者においても、意見⑦と同様に、「当分の間」管理させるのではなく、国が責任をもって、期間を定め、適切な処分を行うようすべきである。
[4]御意見9
・意見の該当箇所(二三ページ・7~10行・第25条第1項)
・意見の要約
汚染の度合いに応じて、除染不可能である地域と、除染可能である地域を分け、可能である地域を分け、除染可能である地域を「除染特別地域」とすべきである。
・意見及び理由
原子力発電所の過酷事故では、除染不可能である地域が発生することはすでにチェルノブイリ原子力発電所事故の事例でも明らかである。故に国民の人命と健康の尊重のため、国は、除染不可能である地域を明示し、除染することによって健康被害が出る地域を明示すべきである。また、除染し再度人が住めるようになる地域は、除染特別地域とし、国の責務をもって除染を徹底すべきである。
[4]御意見10
・意見の該当箇所(二三ページ・10行・第25条第1項)
・意見の要約
「指定することができる」を「指定しなくてはならない」に変更すべきである。
・意見及び理由
「することができる」では、「しなくてもよい」と解釈することもできるのであるから、国の責任を明確にするためにも「しなくてはならない」とするのが妥当である。
[4]御意見11
・意見の該当箇所(二三~二四ページ・二三ページ13行~二四ページ1行・第25条第3項)
・意見の要約
「関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない」を「関係地方公共団体の長に遅滞無く通達すべきである」と変更すべきである。
・意見及び理由
関係地方公共団体の住民や職員の健康被害を避けるために行うのが除染であるが、地域を指定するにあたって、地方公共団体の長の意見を聴く必要は無い。速やかに対策を練るためには、地域の指定は国の権限で行うべきである。
[4]御意見12
・意見の該当箇所(二六ページ・10行・第28条第3項)
・意見の要約
「関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない」を「関係地方公共団体の長に協議しなければならない」と変更すべきである。
・意見及び理由
関係地方公共団体の住民や職員の健康被害を避けるために行うのが除染であるから、計画策定にあたっては、関係地方公共団体の長の意見を聴くだけでは住民の意思は反映されない。故に関係地方公共団体の長と協議すべきである。
[4]御意見13
・意見の該当箇所(二七ページ・3行・第29条第1項)
・意見の要約
「環境大臣は」と「除染特別地域の区域の変更により」の間に、「第二十六条第一項に規定する」と入れるべきである。
・意見及び理由
変更理由が明確でないから。
[4]御意見14
・意見の該当箇所(三〇ページ・12行・第31条第4項)
・意見の要約
「台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由が無ければ、これを拒むことが出来ない」を「台帳の閲覧を求められたときは、当該土地の所有者及び当該土地の所有者との血縁を証明することができる親族であれば、これを拒むことが出来ない。また正当な理由が無ければ、これを拒むことが出来ない。」とすべきである。
・意見及び理由
当該土地の所有者およびその血縁者は、理由如何を問わず自己情報の記載されている台帳に必ず閲覧できるようすべきである。
[4]御意見15
・意見の該当箇所(三七ページ~三八ページ・三七ページ13~三八ページ1行・第38条第3項)
・意見の要約
「関係人は、除染実施計画が円滑に実施されるよう、除染実施計画に基く土壌等の除染等の措置に協力しなければならない。」の後に、「ただし、除染に従事してはならない」の一文を付け加えるべきである。
・意見及び理由
関係人は一般人であり、地域住人である可能性が高い。地域住民の被曝を最小限に抑えるための除染作業であるのに、さらなる被曝をする可能性が高い除染作業そのものに、一般人や地域住人が従事すべきではない。
[4]御意見16
・意見の該当箇所(一四ページ・5行・第17条第1項)
・意見の要約
指定廃棄物の基準を8000Bq/kgではなく、年間10マイクロシーベルトにすべきである。
・意見及び理由
条文では「環境省令で定める基準」としか記載がないが、環境省の「災害廃棄物安全評価検討会(第八回)」資料4-1の2ページ、には、この基準を8000Bq/kgとする提案がなされている。(http://www.env.go.jp/jishin/attach/haikihyouka_kentokai/08-mat_1.pdf)しかし、この8000Bq/kgという基準では、環境面から考えて様々な弊害が出る可能性は否定できない。震災前のクリアランスレベル、年間10マイクロシーベルトは、そもそも健康面での影響を考えた基準であったはずである。よって指定廃棄物の基準を8000Bq/kgではなく、年間10マイクロシーベルトにすべきである。
「指定することができる」を「指定しなくてはならない」に変更すべきである。
・意見及び理由
「することができる」では、「しなくてもよい」と解釈することもできるのであるから、国の責任を明確にするためにも「しなくてはならない」とするのが妥当である。
[4]御意見11
・意見の該当箇所(二三~二四ページ・二三ページ13行~二四ページ1行・第25条第3項)
・意見の要約
「関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない」を「関係地方公共団体の長に遅滞無く通達すべきである」と変更すべきである。
・意見及び理由
関係地方公共団体の住民や職員の健康被害を避けるために行うのが除染であるが、地域を指定するにあたって、地方公共団体の長の意見を聴く必要は無い。速やかに対策を練るためには、地域の指定は国の権限で行うべきである。
[4]御意見12
・意見の該当箇所(二六ページ・10行・第28条第3項)
・意見の要約
「関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない」を「関係地方公共団体の長に協議しなければならない」と変更すべきである。
・意見及び理由
関係地方公共団体の住民や職員の健康被害を避けるために行うのが除染であるから、計画策定にあたっては、関係地方公共団体の長の意見を聴くだけでは住民の意思は反映されない。故に関係地方公共団体の長と協議すべきである。
[4]御意見13
・意見の該当箇所(二七ページ・3行・第29条第1項)
・意見の要約
「環境大臣は」と「除染特別地域の区域の変更により」の間に、「第二十六条第一項に規定する」と入れるべきである。
・意見及び理由
変更理由が明確でないから。
[4]御意見14
・意見の該当箇所(三〇ページ・12行・第31条第4項)
・意見の要約
「台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由が無ければ、これを拒むことが出来ない」を「台帳の閲覧を求められたときは、当該土地の所有者及び当該土地の所有者との血縁を証明することができる親族であれば、これを拒むことが出来ない。また正当な理由が無ければ、これを拒むことが出来ない。」とすべきである。
・意見及び理由
当該土地の所有者およびその血縁者は、理由如何を問わず自己情報の記載されている台帳に必ず閲覧できるようすべきである。
[4]御意見15
・意見の該当箇所(三七ページ~三八ページ・三七ページ13~三八ページ1行・第38条第3項)
・意見の要約
「関係人は、除染実施計画が円滑に実施されるよう、除染実施計画に基く土壌等の除染等の措置に協力しなければならない。」の後に、「ただし、除染に従事してはならない」の一文を付け加えるべきである。
・意見及び理由
関係人は一般人であり、地域住人である可能性が高い。地域住民の被曝を最小限に抑えるための除染作業であるのに、さらなる被曝をする可能性が高い除染作業そのものに、一般人や地域住人が従事すべきではない。
[4]御意見16
・意見の該当箇所(一四ページ・5行・第17条第1項)
・意見の要約
指定廃棄物の基準を8000Bq/kgではなく、年間10マイクロシーベルトにすべきである。
・意見及び理由
条文では「環境省令で定める基準」としか記載がないが、環境省の「災害廃棄物安全評価検討会(第八回)」資料4-1の2ページ、には、この基準を8000Bq/kgとする提案がなされている。(http://www.env.go.jp/jishin/attach/haikihyouka_kentokai/08-mat_1.pdf)しかし、この8000Bq/kgという基準では、環境面から考えて様々な弊害が出る可能性は否定できない。震災前のクリアランスレベル、年間10マイクロシーベルトは、そもそも健康面での影響を考えた基準であったはずである。よって指定廃棄物の基準を8000Bq/kgではなく、年間10マイクロシーベルトにすべきである。