清掃施設組合とはいかなるものなのかと思い、調べています。現在分かった所まで。
ここで問題になっているのは、議員報酬のことですが、サイトに書いてある内容ですと、清掃施設組合というのも、地方公共団体といって、地方自治法に定められている立派な議会をもっております(地方自治法284条~293条、第三編特別地方公共団体、第三章地方公共団体の組合)。でも、こんなおいしい話はないですよね。普通地方公共団体議員としての報酬を貰いつつ、特別地方公共団体の議員としても報酬を貰う。議員報酬が二重取りなんですからねえ・・・。筑紫野市、小郡市、基山町の皆さん、こんな酷い話になってるってご存知でしたか?宝満山は宝です!(筆者の独断意見)放射能汚染されたゴミを、こんな議員たちの意見を鵜呑みにして受け入れてはなりません!
さて豊前市外二町清掃施設組合ですが、こちらに規約があります。
http://www.town.koge.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r2230400001.html
第一章第5条の2に、「組合の議会の議員の定数は15人とする、組合議員は組織市長の議会において、その市長の議会の議員のうちから、次に揚げる人員を選出する。豊前市7人、吉富町4人、上毛町4人」とあることから、清掃施設組合の議員は、市議会議員の中から選出されるわけです。
しかし議員報酬のことが記載されていないのですが・・・。
第一章第12条に、「この規約に定めるものの他、すべて地方自治法中「市に関する規定」を準用する」とあり、続いて第一章12条2に「その他の規定等については「豊前市条例」を準用する。」とあることから、議員報酬は、豊前市条例にあるのでしょう(しかし豊前市条例がweb上に見つかりません)。
いずれにせよ、こういう地方公共団体というのは市会議員かつ清掃施設組合に選ばれた議員は報酬を二重取りしている疑いが高いわけです。現状いくらか分からないんですけれども。ちょっとずるくないですか?議員さん?その報酬額はちゃんと公開して市民町民の理解を得てますか?震災がれきの受入れ問題は、この件について市民町民の理解を得てからにしてくださいね。頼みますよ・・・。http://www.town.koge.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r2230400001.html
第一章第5条の2に、「組合の議会の議員の定数は15人とする、組合議員は組織市長の議会において、その市長の議会の議員のうちから、次に揚げる人員を選出する。豊前市7人、吉富町4人、上毛町4人」とあることから、清掃施設組合の議員は、市議会議員の中から選出されるわけです。
しかし議員報酬のことが記載されていないのですが・・・。
第一章第12条に、「この規約に定めるものの他、すべて地方自治法中「市に関する規定」を準用する」とあり、続いて第一章12条2に「その他の規定等については「豊前市条例」を準用する。」とあることから、議員報酬は、豊前市条例にあるのでしょう(しかし豊前市条例がweb上に見つかりません)。
(8/15/03:26一部修正)