2011年10月12日水曜日

11月に正式決定予定:福島第一原発事故の廃棄物処理の基準と方針(報道)

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8000ベクレル超、国が処理=放射能汚染の廃棄物で基準―環境省

環境省は10日、東京電力福島第1原発事故により放射性物質に汚染された廃棄物の焼却灰や上下水道汚泥などのうち、放射性セシウムの濃度が1キロ当たり8000ベクレル超のものは、国の直轄処理とする方針を決めた。来年1月に全面施行される放射性物質汚染対処特別措置法の省令に、国が収集や運搬、保管などに当たる「指定廃棄物」の基準として盛り込む。

焼却灰などに関する国の暫定基準が、自治体に特別な管理を求める汚染レベルを、8000ベクレル超としていることを踏まえた。

同省によると、8000ベクレル超の焼却灰が検出された一般廃棄物焼却施設は、8月24日時点で岩手、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、東京の7都県、42施設。また、国土交通省の調査でも、福島県や関東地方の下水処理場で、汚泥やその焼却灰が8000ベクレル超となったケースが相次ぎ、各自治体は施設内での保管を余儀なくされている。ただ処理を国が直接行う場合も、最終処分場の確保など、課題が山積している。

同省は、空間放射線量の測定結果などから、基準値を超える廃棄物が発生する恐れのある焼却施設や上下水道施設などには、汚染状況について原則月1回以上調査を行い、国に報告することを義務付ける。具体的な保管や埋め立ての方法については、これまでの方針を引き継ぎ、容器に密閉するなど、放射性物質の流出を防ぐ措置を行う。
[時事通信社]

asahi.com(朝日新聞社)



8000ベクレル超は国が処理 除染、低線量地域に配慮

環境省は10日、東京電力福島第1原発事故で放射性物質に汚染された廃棄物のうち、放射性セシウム濃度が1キログラム当たり8000ベクレルを超える焼却灰や汚泥などを「指定廃棄物」と定め、国が処理する方針を決めた。基準案を同日の有識者検討会に示し了承された。月内をめどに省令案としてまとめ、11月にも正式決定する見通し

環境省はこのほか、除染の進め方などに関する政府の基本方針案も提示。これまで自然界からの被ばくを除く線量が年間5ミリシーベルト以上の地域は一帯を面的に除染、1ミリシーベルト以上5ミリシーベルト未満は側溝など特に線量が高い場所を除染するとの目安を示してきたが、自治体側から「5ミリシーベルト未満も国の責任で面的に除染すべきだ」などと反発が相次いだことから撤回。基本方針案では「線量が比較的低い地域も、子どもの生活環境を中心に対応し、地域の実情に十分配慮する」とした。

年間1~20ミリシーベルトの地域は市町村が環境省と協議した上で除染計画を策定し作業を進め、線量にかかわらず国が財政支援する。(共同)

U.S.FrontLine
http://www.usfl.com/Daily/News/11/10/1010_010.asp?id=91304




年1ミリシーベルト以上は除染地域に 環境省  福島第1原発事故
 環境省は東京電力福島第1原子力発電所事故で飛散した放射性物質の処理について、10日に有識者検討会を開き、基本方針の骨子案をまとめた。追加被曝(ひばく)線量が年間1ミリシーベルト以上ある地域を国の責任で除染する。文部科学省の航空機調査では福島県を含め8都県に及ぶ。同20ミリシーベルト以上の地域をできるだけ早く縮小する一方、同20ミリシーベルト未満の地域は2013年8月末までに被曝線量を半減するとした。11月上旬にも閣議決定する。

 骨子案は来年1月に施行する汚染対策特別措置法に基づく基本方針の柱となる。焼却灰なども放射性物質濃度が1キログラム当たり8000ベクレル超を「指定廃棄物」として国が処理。発生地の都道府県から外へは持ち出さない。

 細野豪志環境・原発事故担当相は11日の閣議後の記者会見で「国の責任がより明確になった。1月の施行を待たず全力で取り組む」と述べた

 事故後に原則立ち入りを禁じた警戒区域と放射線量が高い計画的避難区域を国が除染する。同1ミリシーベルト以上の地域は自治体が主に除染するが、原則、国が財政負担する。これまでは、国の財政措置は同5ミリシーベルト以上に限るとの説明を受けたとして福島県が反発していた。

 同1ミリシーベルト以上でも子供の生活圏では、被曝線量を13年8月末までに11年8月末から6割減らす。

 警戒区域と計画的避難区域では被曝線量が特に高い地域を除き「14年3月末までに除染し、除去土壌などを仮置き場に逐次搬入する」としたが、環境省は「14年3月末時点では同20ミリシーベルト未満に下げることを想定し、除染作業を終わらせるわけではない」としている。

 高濃度に汚染された廃棄物や土壌をためる中間貯蔵施設も確保する。貯蔵後の扱いは今後検討する。

 一方、高濃度汚染廃棄物や解体困難な廃棄物を除く災害廃棄物については、12年3月末をめどに仮置き場に移動させる方針だ。


日本経済新聞(ネット版)



<私の蛇足的コメント>
全力で施行前に細野氏が何を取り組むのか良く分からない・・・・・・