2012年4月8日日曜日

4/9(月)〆切り環境省パブコメ。環境省、あわててどこへ行く


またパブコメです・・・しかも日数1週間しかないという(今日ネットで気がつきました)
意見が少ないとどうしようもない、というのは、環境省擁護側の森口祐一先生もおっしゃってますから是非意見を提出してください!皆で環境省の手口に乗ってあげましょう!

今回の改正を簡単にまとめますと
警戒区域等内の空間線量の低い地域では、警戒区域の避難指示の解除後、事業活動が再開される。国がそれらの事業活動で排出された廃棄物の処理を行うと、汚染廃棄物対策地域外の事業者との競争不公平が生じることから、「放射性物質汚染対処特措法施行規則」の改正を行う。

具体的改正内容
・事業活動に伴い生じた廃棄物については、対策地域内廃棄物から除外し、当該廃棄物を排出した事業者が、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、自ら処理を行うこととする。

*端的に言うと、汚染廃棄物対策地域外の事業者=全国の産廃事業者に、事業者が個別に処理委託をして全国に福島の事業系廃棄物が自由に流通することも可能になります。非常に危険な法改正です。危険だと思った人は環境省に直ちにパブコメを。

*FAXは4/9月曜日5時まで必着、メールは24:00をもって受付終了です。
*意見は、短くてかまいません、個人の意見で投稿して下さい。
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(3)意見の提出方法
御意見は、案件名を、「放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見」としたうえ、下記[1]~[4]までを必ず御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。
[1]氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[2]住所
[3]電話番号又はメールアドレス
[4]御意見(意見ごとに必ず下記事項を記載)
・意見の該当箇所(ページ・行番号等)(※→今回は不要)
・意見の要約(意見は簡潔に記載)
・意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
[5]提出先
・郵送:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2)
・FAX:03-3581-3505
・電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp
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(意見の例、アレンジしてください)
・福島での事業者が出したものが全国に流通して全国が汚染されるのではないか
・通知レベルで通る産廃をどうやって地方が止められるのか
・放射能が広がらないのか、子供が居て不安だ
・汚染が広がって日本に安心してすめるところが無くなる
・福島の廃棄物を受け取る処理業者が居ないため、不法投棄やルートの改ざん等に繋がりかねない悪改正なのでやめてほしい。
*全く同じ意見だとスルーされるそうです。

なお、筆者は、ネットで意見をザックリ見てから投稿する予定です。

<4/8、04:44追記>
今度、避難の解除を出す(*)‐避難したままにしておくと国としては補償しつづけなくてはいけないので損失‐にあたって、事業系廃棄物が出るが、国としてはこれにもお金を出したくないので、事業者は自分たちで処理してください・・・と言っているようにも取れます。東電の責任を回避したいのでしょうか、相変わらず酷い話です。原発事故被害者の援護もせず自滅を待つなんて・・・。
現行の規則であれば、設定解除されなければ、汚染対策内廃棄物として国が収集・運搬・保管しなくてはいけないとなっています。(*避難指示解除準備区域?)

報道
東日本大震災:避難指示解除準備区域再編で全員協−−楢葉町議会 /福島
毎日新聞 2012年04月07日 地方版
http://mainichi.jp/area/fukushima/news/20120407ddlk07040164000c.html
避難指示解除準備区域への再編を巡り、楢葉町の町議会全員協議会が6日、いわき市のいわき出張所であり、町議からは放射線の影響で帰還を危ぶむ声や、先に除染や財産の補償に取り組むべきだとの声が相次いだ。
政府の原子力災害現地対策本部の富田健介審議官らが、再編で住民の一時帰宅やインフラ復旧が可能になると説明。これに対し、町議からは「原発20キロ圏は居住禁止にしたらどうか」などの意見が出た。【馬場直子】


放射性物質汚染対処特措法施行規則等の内容について
http://www.aisankyou.com/indexpdf/siryo3.pdf
放射性物質汚染対処特措法施行規則
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18815&hou_id=14583
【環境省令の概要】
(1)対策地域内廃棄物の指定の要件(地域要件省令第2条)
汚染廃棄物対策地域の指定の要件は、次のいずれかに該当する区域であること等とする。
警戒区域・計画的避難区域であること、又はこれらの区域であったこと
② その区域の大部分が警戒区域・計画的避難区域である市町村又はこれらの区域であった市町村の区域であること
(2)対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物(施行規則第3条)
対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物は、次のとおりとする。
警戒区域又は計画的避難区域の設定が解除された後に、これらの区域であった区域内において生じた廃棄物(これらの区域内における土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物を除く。
② 汚染廃棄物対策地域の指定が行われた後に、汚染廃棄物対策地域に搬入された廃棄物

【制度の概要】(特措法第20 条)
特定廃棄物(対策地域内廃棄物・指定廃棄物)を収集、運搬、保管又は処分する者(国及びその委託業者等)は、特定廃棄物処理基準に従わなければならない。

※アンダーラインは筆者